2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
本法律案はこのような答申を基に立案されたものでありまして、衆議院法務委員会における審議におきましても、参考人として意見を述べた、先ほど申し上げました武さんから、本改正につきまして、少年法の適用年齢が引き上げられず、十分な結果ではないが、大切な一歩である、強盗、放火、強制性交等が原則逆送の対象に加わることはとても大事なことである、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになることや推知報道が解禁されることも良かったと
本法律案はこのような答申を基に立案されたものでありまして、衆議院法務委員会における審議におきましても、参考人として意見を述べた、先ほど申し上げました武さんから、本改正につきまして、少年法の適用年齢が引き上げられず、十分な結果ではないが、大切な一歩である、強盗、放火、強制性交等が原則逆送の対象に加わることはとても大事なことである、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになることや推知報道が解禁されることも良かったと
このことから、今回、強盗、放火、強制性交などが原則逆送の範囲に加わるということは、とても大切で大事なことだと思います。必ず入れてほしいことです。 今回の改正案で、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになること、顔写真、名前を出すことも可能になることは当然のことであり、よかったと思っています。それは抑止力につながると思うからです。
更に重大な犯罪、殺人、強盗、放火などは予備段階から、更に限定された爆弾犯罪や内乱罪などは共謀段階から処罰が可能です。それらは合計七十余りと伺っています。 今回、政府は、合計二百七十七の犯罪について共謀の段階から処罰できるとしています。その本質的危険性は、犯罪が成立する要件のレベルを大幅に引き下げ、犯罪として取締りのその対象とされる行為が曖昧にされるところにあると思います。
殺人、強盗、放火、内乱、外患、私戦などなんですね。重いものに関して予備罪です。 今度の出そうとしている共謀罪、六百、三百、共謀罪を入れようとしている。多過ぎるというか多いというか、おかしいじゃないですか。共謀、予備、未遂、既遂と犯罪がなるのに、予備については刑法は七つしかないんですよ。だけれども、共謀はそれを六百、いや、六百七十六、いや、三百にする。おかしいじゃないですか。どうですか。
うち、殺人、強盗、放火、強姦の凶悪犯は五百七十一件です。 沖縄で安全保障論議が客観的に、冷静に行われる環境を整備することは安倍総理の役割であることは、強く申し上げておきたいと思います。 東京都知事の公費の無駄遣いの問題が、今、東京都民だけではなく国民全体から強く批判を受けています。舛添都知事を誕生させた原動力は自民党と公明党であり、彼を推薦した責任はどういうふうにしてとるのでしょうか。
なお、凶悪犯かどうかにつきましては、私ども警察の犯罪統計におきましては、殺人、強盗、放火、強姦、この四罪種を凶悪犯というふうに分類いたしておりまして、死体遺棄そのものにつきましては含まれておりませんけれども、先ほど申し上げましたように、今後の捜査によって殺人といったことが解明されてくれば、これは凶悪犯という範疇に入るものと考えております。
重要犯罪は何かといったら、凶悪犯の殺人、強盗、放火、強姦、それから、それに略取誘拐とか人身売買、強制わいせつを加えたものが重要犯罪。重要窃盗は、凶悪犯につながるおそれのあるひったくり、すり、自動車盗、侵入盗。重要犯罪については全て三年以上なんですね。 そういう意味で、我が国の法令の犯罪との関係をどう整理するのか、そのあたりについての警察としての考え方をお聞きしたい。
それで、警察庁の方にお尋ねするんですが、殺人、強盗、放火、強姦を含めて凶悪犯と言ってありますが、この事件の推移は減少傾向にあると思うんですが、その状況について御説明いただけますでしょうか。
ここで言う凶悪犯の定義は、殺人、強盗、放火、強姦、凶悪な犯罪です。それから、少年の定義は、十四歳以上二十歳未満となっております。こんな中で、例えば、昭和三十三年と平成二十四年を比べると、凶悪犯罪は非常に減っている、少なくなっているというのは明らかだと思います。あるいは、殺人のデータを見ると、当時と比べると今の方が八分の一です。
そして、凶悪犯と言われるのは、殺人、強盗、放火、強姦をいうらしいんですが、日本に来たアメリカ国籍の方の凶悪犯は全部で九件なんです。しかし、米軍人による凶悪犯は十一件なんですよ。 私は、外務大臣に以前から、この地位協定の見直しというのは、何も無理なことを言うんじゃなくて、この女性の件、突き詰めていけば、今、二年だ何だというのは、地位協定、日米の取り組みでいっぱいあるわけですよ。
それは、裁判員が重大事案にかかわるということで、殺人、強盗、放火、危険運転致死罪などという過程の中で、心理的な不安をどう抱えるかということがございます。特に、死刑というものを決定するという世界に類を見ない協議に加わる、その心理的な負担というのは非常に想像を絶するものがあるのではないかというふうに考えております。現在、どのような対策がなされているか、お伺いをしたいと思います。
警察庁では、殺人、強盗、放火及び強姦を総称して凶悪犯とし、昭和二十四年から統計を取っておるところであります。 少年による凶悪犯の検挙人員については、戦後、昭和三十四年の七千六百八十四人をピークにほぼ一貫して減少してまいりましたが、平成二年の千七十八人を底に増加に転じ、平成九年から十五年までは二千人を超える状況で推移をしておるところでございます。
すなわち、捜索や差押え等の強制処分が必要となりますのは殺人、強盗、放火等の法定刑の重い罪名に係る事件に限られるわけではございませんで、家庭裁判所に送致される事件の多数を占めます窃盗や傷害等の事件につきましても、盗品や凶器等の物的証拠や没収すべき物を押収するなどの強制処分を認める必要性が高いと考えられます。
警察庁がまとめた少年非行等の概要によれば、平成十七年中の刑法犯少年検挙人員は約十二万四千人、少年による殺人、強姦、強盗、放火の凶悪事件は千四百件余りとなっておりまして、一日に四件もの少年による凶悪犯事件が発生しております。少年非行の現状は、予断を許さない深刻な状況であると思います。
○早川委員 外国人による犯罪の中でも特に気をつけなければならない、対処を必要とするのが、殺人とか強盗、放火あるいは強姦、いわゆる凶悪事犯でありますね。
次に、凶悪犯罪でございますけれども、殺人、強盗、放火、強姦、いわゆるこの四罪でもって凶悪犯罪というわけでございますが、この推移につきましては、平成十年に四罪の合計で八千二百五十三件であったものが平成十五年には一万三千六百五十八件と、五年間で約一・七倍になっているという状況でございます。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 凶悪犯と申しますのは、先ほど申しましたが、殺人、強盗、放火、強姦の四罪をもって先ほどの〇・四九%の数としております。
例えば、殺人、強盗、放火、強姦を合わせた凶悪犯罪の認知の件数は、二〇〇三年に一万三千件台だ。ピークだった一九五〇年の、これは戦後の時期ですけれども、一九五〇年の約一万六千件までは達していない。そして、刑法犯の八割以上が窃盗事件だということを言っておるわけですね。国際的には、日本の犯罪率はまだ欧米各国の二分の一から五分の一という水準にある、それこそさっきの治安水準になるわけですけれども。
ここで、刑事局長の方にお伺いしたいんですけれども、いわゆる凶悪犯、殺人、強盗、放火、それと強姦ですね、凶悪犯に該当する行為を行った刑事未成年、十四歳未満の少年少女の最近の動向、統計、こういったものがあれば、どのような状況になっているのかお聞かせください。
このうち、殺人、強盗、放火、強姦の凶悪犯の検挙件数と人員は、平成十五年には三百三十六件、四百七十七人となりまして増加傾向にございますし、さらに、来日外国人犯罪の組織化が進んでいて、平成十五年におきます刑法犯検挙件数のうち、共犯事件の割合が六一・七%に上っており、来日外国人犯罪は凶悪化、組織化も進んでいて、我が国の治安に与える影響は大きいものになっていると考えられます。
さらに、もっと言いますと、警察庁はこの四つの殺人、強姦、強盗、放火に加えて、略取誘拐、強制わいせつを加えて六つの犯罪を重要犯罪というカテゴリーにしているわけです。